お取引先様 各位
いつも大変お世話になっております。
ご存じの方も多いかと存じますが、2025年6月1日より労働安全衛生規則が改正され、
事業者には熱中症対策を講じることが義務づけられました。
現在、西日本・九州では梅雨明けが発表され、厳しい暑さが続いています。
熱中症警戒アラートも発表されていますので、下記の内容をご確認のうえ、適切な対策をお願いいたします。
<主な義務内容>
以下の環境で作業を行う場合、事業者は対策を講じる必要があります。
・WBGT(暑さ指数)が28以上、または気温31度以上
・連続して1時間以上、または1日4時間を超える作業
<主な義務内容>
・熱中症発生時の報告体制の整備
・熱中症の悪化防止措置と作業従事者への周知
・熱中症のおそれがある作業者の早期発見と報告体制の確立
・重症化を防ぐための応急処置・搬送手順の整備と周知
また、特に夏場の屋外での催事やイベントは、熱中症リスクが高いため開催を控えていただくことを推奨いたします。
詳細は、厚生労働省のホームページや関連資料をご確認ください。
ご多用のところ恐れ入りますが、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。